確認申請とは、たとえばある施主さんが自分の持っている土地に自分の住宅を建てようと
した場合に、検査機関にこの住宅が関連法規に合っているか「確認」してもらう制度です。
自分の土地に自分のお金で建てるのだから自由というのでは無くて、
皆で市街地で生活する以上、
ある程度最低限の基準は守ってくださいね、
ということです。
そして、その申請者は必ず建築主です(施主さんですね)。そしてその施主さんから全権委任
してもらった(委任状にハンコをもらう)建築士が代行して申請していることになります。
また、工事が始まりますと、工事監理者を設定しますが、これも建築主が指名、任命し、
建築士が代行して行うことになります。
途中の中間検査や完了検査も同様ですね。
また、確認申請はあくまで確認であり、許可ではありません。ですので、確認する側に不備が
あった場合も、国が全面的に責任を取る形にはなっていません。
ですので、あくまでも建築主が自分の責任で、自分の為に住宅を建てているという
自覚が必要となります。
大きな問題が起きた場合、結局建築主が大きな負担を強いるということは先の耐震偽装事件の
時にもあきらかになりました。
今まで、この確認申請というものがとても軽く扱われていました。施主さんは、住宅メーカーや
建設会社に住宅をお願いすると、この確認申請にどのようなハンコが押されているか
あまり細かく関わらないようになっているようです。
しかし、その確認申請書のみが公的な書類であり、その申請者は施主さんなのです。
そして、そこに書かれている建築士が、施主さんの選んだ、自分の住宅の設計者です。
決して住宅メーカーや建設会社の社長さんでは無いのです。
自分の大切な家の確認申請書の、自分の代わりにプロの任務を行ってもらう建築士。
もし、そこに知らない人の名前が書いてあれば、委任状にハンコを押す前に、
一度一緒に会ってみて、じっくり話をしてみてからでも遅いとは思いませんが・・。
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