中間建築設計工房ブログ/建築家 大阪

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旗竿敷地

少し大きめの土地に建っていた建物が解体され、土地分譲となる場合、
その敷地は分割されることがあるのですが、
その分割の仕方により旗竿地形になって売り出される場合があります。

これは道路に対して敷地が2m以上接続していないと建物の建設が認められない為、
奥行きの長い敷地を分割する場合、しかたなく出来る場合が多いですね。

このような旗竿地を買って住宅を建てる場合は、
その竿の部分には色々条件があるということを頭に入れて買う必要があります。

この竿の部分の間口は法的には2mあれば建設できるのですが、
実際2mでは駐車場にも出来ませんので、ほとんど通路となってしまいます。

ですので、最低3m以上の間口が無いと竿の部分の土地を有効に利用できないことになります。

また、この間口3mあるかないかは、構造方法を選ぶ事からもとても重要になってきます。
というのも、建設用の大型重機が入っていける限界が大体間口3mだからです。

たとえば地盤が悪い場合、杭用の重機が必要ですが、間口が狭いと、
採用できる工法が制約されます。
また、鉄骨造の住宅では、建て方の為のクレーン車は3m以下だと入って行けない場合が多く、
その場合は計画自体が頓挫してしまいます。

ですので、旗竿地の土地を購入する場合は、必ず事前に信頼できる設計者に確認する必要がありますね。

また旗の部分は四方を隣地で囲まれることになりますので、プライバシーの配慮を重視した設計が必要になります。

結局、旗竿地は設計に細かい配慮が必要になるのですが、
逆に建築家にとっては、得意分野な土地と言えるかもしれませんね。

参考例 大東の家

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